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真山 勝義
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真山 勝義
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ご相談から解決までの流れ

1
電話またはメールにてご連絡いただき、面談による相談の日時を決めます。
2
まず紛争の経緯をお聞かせください。その後、法的な争点、今後の見通し等についてご説明いたします。その上で、当事務所にご依頼いただくかどうかを決めて下さい。
3
当事務所にご依頼いただく場合は委任契約を締結し、契約書を交わします。
4
労働局または労働紛争解決センターへあっせんの申請を行います。あっせん申請書は、あっせんが不調に終わる場合も想定し、労働審判申し立ての際にそのままベースとして活用できるものを作成いたします。 ※必要に応じて、ご本人より会社へ向けて内容証明郵便を送っていただくことがありますが、内容や書式については当事務所がアドバイスいたしますのでご安心ください。
5
あっせん期日にご依頼者様と一緒にあっせん会場へ行き、代理人または補佐人として同席のうえ意見陳述、交渉を行います。
6
あっせんが不調に終わって打切りとなった場合
ご依頼者様のご希望に応じて、労働審判本人申し立ての支援を行い、または代理人となる弁護士を紹介いたします。
7
ご依頼者様が労働審判本人申し立てを選択された場合
労働審判申立書、補充書面等の作成をお手伝いし、当日の主張・陳述等の方針について打ち合わせを行って、労働審判当日は裁判所まで同行いたします(許可がおりた場合には傍聴します)。 ※この業務は、社労士法第2条第1項第3号の労働相談業務としてお受けするため、相談・助言以上のお手伝いはできませんが、できる限りお力になります。