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紛争解決システム

あっせん(調停)とは
労働者と会社との間に学識経験者(弁護士・大学教授など)である第三者があっせん委員として入り、当事者双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより紛争の円満な解決を図る制度です。
■あっせんが行われる場所:都道府県労働局
メリット
  • 裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。
  • あっせんを受けるための費用は一切かかりません。
  • 非公開で行われるため、紛争当事者のプライバシーが保護されます。
  • 原則として紛争の相手方と顔をあわせることがなく、あっせん委員を通じて話し合いが行われます。
  • 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、民法上の和解契約の効力をもつことになります。
  • 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
デメリット
  • あっせんの場に参加するか否か、あっせん案に合意するか否かは当事者の自由であり、強制することはできません。
  • 解決の見込みがないと判断されたときは、あっせんが打ち切られます。
労働審判とは
労働審判官(裁判官)1人と労働審判員(実務経験が豊富な労働問題の専門家)2人の合計3名で組織された労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で紛争事案を審理するとともに調停を試み、調停によって解決できなかった場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と諸事情を踏まえて労働審判(判決)を行うことによって、事案の実情に即した柔軟な解決を図る制度です。
■労働審判が行われる場所:地方裁判所
メリット
  • あっせんと異なり判決に強制力があります。
  • 申立の費用は通常の訴訟の半額です。
  • 通常の訴訟と異なり、手続きが非公開で行われます。
  • 正当な理由なく出頭しない当事者には科料の制裁があるため、参加に対して一定の強制力があります。
  • 確定した判決や調停の内容は、裁判上の和解と同じ効力があり、強制執行を申し立てることも可能です。
デメリット
  • 事案が複雑であるなど、労働審判手続を行うことが適当でないと判断されたときには、労働審判事件を終了させて訴訟に移行させることがあります。
  • 労働審判(判決)に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行します。