- 突然解雇されたが、どうしても理由に納得できない。
- 会社都合なのに自主退職扱いにされた。
- サービス残業で働いた分の賃金を支払ってくれない。
- しつこく退職をせまられ、嫌がらせを受けている。
- 一方的に給料を下げられた。
- 仕事が原因のケガ・病気なのに労災の手続きをしてもらえない。
- 労働問題、労働トラブルについてご相談にのり、法的争点をわかりやすくご説明の上、具体的な解決手段や可能性、必要な証拠等についてアドバイスいたします。
- 「あっせん」「調停」の代理人となって会社側と交渉を行い、話し合いによるトラブルの早期解決を試みます。
- 労働審判本人申し立ての後方支援を行います。
- 労働基準監督署への法違反の申告、労災保険の申請などの手続きを代行いたします。
早期解決を目指します。
※通常、あっせんは1回の期日(終了まで約1ヵ月程度)、労働審判は3回以内の期日(終了まで2~3ヵ月程度)で終了します。
特定社会保険労務士とは、労働法および労働紛争に関する特別研修を修了後、紛争解決手続代理業務試験に合格し、厚生労働大臣の認定を受けて代理権を付与された労働紛争を専門とする国家資格者です。